生活福祉資金貸付事業

目的

低所得世帯、高齢者世帯又は障害者世帯に対して資金を貸し付けるだけではなく、相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長並びに社会参加の促進を図ることを目的としています。

資金種別・限度額等

総合支援資金

生活支援費

生活再建までの間に必要な生活費用

貸付限度額二人以上/月20万円以内
単身/月15万円以内
貸付期間原則3か月以内(最長12か月)
据置期間最終貸付日から以内
償還期限据置期間経過後10年以内
貸付利子連帯保証人あり/無利子
連帯保証人なし/年1.5%
連帯保証人原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可

住宅入居費

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

貸付限度額40万円以内
据置期間貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内
償還期限据置期間経過後10年以内
貸付利子連帯保証人あり/無利子
連帯保証人なし/年1.5%
連帯保証人原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可

一時生活再建費

  • 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
  • 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
  • 滞納している公共料金等の立て替え費用 (滞納している料金を支払わないと日常生活を営むのに著しい困難が生じる場合)
貸付限度額60万円以内
据置期間貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内
償還期限据置期間経過後10年以内
貸付利子連帯保証人あり/無利子
連帯保証人なし/年1.5%
連帯保証人原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可

福祉資金

福祉費

  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用の自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
貸付限度額580万円以内
※ただし、資金の使途に応じて上限目安額を設定
据置期間貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期限据置期間経過後20年以内
貸付利子連帯保証人あり/無利子
連帯保証人なし/年1.5%
連帯保証人原則必要ただし、連帯保証人なしでも貸付可

緊急小口資金

緊急時かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に貸し付ける生活費等の少額の費用

貸付限度額10万円以内
据置期間最終貸付けの日から2か月以内
償還期限据置期間経過後12か月以内
貸付利子無利子
連帯保証人不要

教育支援資金

教育支援費

低所得世帯に属する者が高等学校(専修学校高等課程含む)、短期大学(専門職短期大学・専修学校専門課程含む)、大学(専門職大学含む)又は高等専門学校に就学するために必要な費用

貸付限度額<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認められる場合は上記限度額の1.5倍以内とする。(別添条件あり)
据置期間卒業後6ヶ月以内
償還期限据置期間経過後20年以内
貸付利子無利子
連帯保証人不要※世帯内で連帯借受人が必要

就学支度費

低所得世帯に属する者が高等学校(専修学校高等課程含む)、短期大学(専門職短期大学・専修学校専門課程含む)、大学(専門職大学含む)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

貸付限度額50万円以内
据置期間卒業後6ヶ月以内
償還期限据置期間経過後20年以内
貸付利子無利子
連帯保証人不要※世帯内で連帯借受人が必要

不動産担保型生活資金

低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活費を貸し付ける資金

貸付限度額土地の評価額の70%以内(建物の評価は含みません)
1か月あたり30万円以内
貸付期間借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
据置期間貸付契約終了後3ヶ月以内
償還期限据置期間終了時
貸付利子年利3%又は銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率
連帯保証人推定相続人の中から連帯保証人1名必要

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

生活保護が必要であると福祉事務所が認めた高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活費を貸し付ける資金

貸付限度額土地及び建物の評価額の70%以内(集合住宅は評価額の50%以内)
1か月あたり 生活扶助費の1.5倍以内
貸付期間借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
据置期間貸付契約終了後3ヶ月以内
償還期限据置期間終了時
貸付利子年利3%又は銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率
連帯保証人不要 ※推定相続人の同意必要

相談支援付き資金です
本貸付制度は、資金の貸付による経済的な援助だけでなく、借入申込時から償還期間を通じて民生委員・児童委員による必要な相談支援を受けることが前提となります。

原則として連帯保証人が必要です
世帯の生活の安定に熱意を有する人が、連帯保証人となることが原則的に必要です。

償還可能であることが条件です
資金を必要とする事情、家計収支、将来の見通し、償還計画等を詳しくお伺いいたします。
審査の結果、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

※主に次の場合は貸付対象外となります

  • 制度の趣旨、手続きに同意しない場合。
  • 会社組織や団体。
  • 申請時に借入資金の使途計画について、既に購入、契約、事業着手している場合。
  • 法律に抵触する事業。
  • 借金返済や第三者の損害賠償
  • 破産申し立ての準備、手続き中の世帯。(特定調停、民事再生なども同様です。)
  • 原則、申請時の居住地と住民票が一致していない世帯。

上記以外にも対象外となる場合がありますので、ご不明な点はお気軽におたずねください。
(詳細は海南市社会福祉協議会まで)