障害福祉事業
障害福祉サービス居宅介護事業
ご利用できる方 | 障害支援区分1~6の認定を受けた方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスの内容 | ホームヘルパーがご自宅を訪問し、身体介護や生活援助のサービスを提供します。
【身体介護中心】 【家事援助中心】 |
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利用料の目安 |
早朝・夜間・深夜などの加算があります。 月ごとの利用料負担には上限があります。
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障害福祉サービス重度訪問介護事業
ご利用できる方 | 障害支援区分4~6の認定を受けた方で、脳性まひなどの全身性障害がある方など日常生活全般に常時の支援を要する方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サービスの内容 | ホームヘルパーがご自宅を訪問し、身体介護や生活援助のサービスを提供します。 【身体介護中心】 食事の介助、入浴の介助、排せつの介助、通院介助 着衣やシーツの交換 など【家事援助中心】 住居の掃除、洗濯、買い物 食事の準備、調理 など |
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利用料の目安 |
早朝・夜間・深夜などの加算があります。 月ごとの利用料負担には上限があります。
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障害福祉サービス同行援護事業
ご利用できる方 | 障害支援区分1~6の認定を受けた方で視覚障害により移動に著しい困難を有する方 ただし、身体介護を伴う場合は障害支援区分2~6の認定が必要です |
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サービスの内容 | ホームヘルパーがご自宅を訪問し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援のサービスを提供します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用料の目安 |
早朝・夜間・深夜などの加算があります。 月ごとの利用料負担には上限があります。
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障害福祉サービス移動支援事業
ご利用できる方 | 移動支援の支給決定を受けた方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サービスの内容 | ホームヘルパーがご自宅を訪問し、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援のサービスを提供します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利用料の目安 |
早朝・夜間・深夜などの加算があります。 月ごとの利用料負担には上限があります。
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障害福祉サービス利用の手順
①申請する
申請の窓口は、海南市くらし部社会福祉課(海南市役所1階)です。
申請は、ご本人のほかご家族でもできます。また、相談支援事業者が代行で申請することもできます。
・申請に必要なもの
介護給付費等支給申請書(申請窓口に設置されています。)
印鑑
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、難病受給者証、自立支援
医療受給者証
※ 申請書には主治医の氏名、医療機関名、所在地の記載が必要ですので確認しておきましょう。
②認定調査
申請後、認定調査員と面接します。
認定調査員は、あらかじめ定められた項目に従って質問し調査します。
③介護給付費等支給認定
認定調査の後に、認定調査、主治医の意見書をもとに認定審査が行われ、障害支援区分1~6、非該当に認定されます。
④結果の通知
認定の結果通知は、約30日で届きます。
⑤指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成
申請された方は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を社会福祉課に提出します。
⑥支給決定
社会福祉課は、提出されたサービス等計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
⑦指定特定相談支援事業者は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用するサービス等利用計画を作成します。
⑧サービス利用の開始
サービス等利用計画に基づいて、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。