生活福祉資金の特例貸付に関するご案内
社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金
貸付制度を実施しております。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業
や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金生活
支援費)の特例貸付を実施しています。
当初、申請受付期間が「7月末」、「9月末」から、「12月末」にまで延長になりましたが、さらに「3月末」まで延長になりました。
また総合支援資金生活支援費においては、条件により貸付期間の延長が可能となりました。
緊急小口資金 | 総合支援資金(生活支援費) | |
対象世帯 | 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 | 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付上限額 | ・10万円以内
※次の1~6のいずれかの場合20万円以内 |
・(2人以上)月20万円以内 ・(単身) 月15万円以内 貸付期間:原則3月以内 |
据置期間 | 1年以内 | 1年以内 |
償還期限 | 2年以内 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 | 不要 |
申込先 | 海南市社会福祉協議会 | 海南市社会福祉協議会 |
備 考 | 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が必要となります。 |
厚生労働省の通知によると、今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税
非課税世帯の償還を免除することができることとする予定となっています(詳細未定)。
・【問い合わせ先】
・〒642-0002 海南市日方1519番地10 海南保健福祉センター内
・社会福祉法人海南市社会福祉協議会 ☎ 073-494-4005
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